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「貯水槽水道」とは、水道管から供給された水を受水槽で受ける設備のことをいいます。
貯水槽水道は、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」と、10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」に区分されます。
貯水槽水道 |
簡易専用水道 |
10立方メートルを超えるもの |
小規模貯水槽水道 |
10立方メートル以下のもの |
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簡易専用水道の設置者は、水道法に定めるところにより、貯水槽水道を管理することになります。
【水道法】
第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令に定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の検査を受けなければならない。
【水道法施行規則】
(管理基準)
第55条 法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1.水槽の掃除を、毎年1回以上定期に行うこと。
2.水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
4.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(検査)
第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
小規模貯水槽水道の設置者は、下記のとおり貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければなりません。
1.水道法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
2.上記の管理に関し、毎年1回以上定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。
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