○播磨高原広域事務組合斎場の設置及び管理運営に関する条例
平成10年4月1日条例第26号
播磨高原広域事務組合斎場の設置及び管理運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、播磨高原広域事務組合が行う斎場の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用者とは、組合管理者(以下「管理者」という。)から斎場の使用許可を受けた者をいう。
(設置)
第3条 この組合に斎場及び附属設備等を設置し、次の業務を行う。
(1) 斎場の設置及び管理運営に関すること。
(2) 霊柩自動車による遺体の輸送に関すること。
(3) 祭壇の使用に関すること。
(斎場の名称及び位置)
第4条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 播磨高原斎場(通称名 こぶし苑)
(2) 位置 たつの市新宮町光都3丁目37番1号
(管理)
第5条 斎場の管理を業者に委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合、管理運営委託契約書を締結し、委託等条件の細目を規定するものとする。
(使用許可)
第6条 斎場を使用しようとする者は、管理者に申請して許可を受けなければならない。
2 死亡者がたつの市(旧新宮町の区域に限る。)・上郡町・佐用町(以下「共同処理区域」という。)の住民でないときは、管理者において支障がないと認めた場合に限り使用を許可することができる。
(使用許可事務の委任)
第7条 管理者は、前条の許可及び使用料徴収事務をこの組合を構成する団体の長に委任するものとする。
(斎場の順序)
第8条 斎場の順序は、使用許可書に記載された使用日時の順序によるものとする。
2 感染症予防上その他特に必要と認めるときは管理者において、その順序を変更することができる。
(遺骨の処理)
第9条 遺骨は、管理者が指定する日時に、使用者が処理しなければならない。
2 前項の指定する日時に使用者が遺骨の処理をしないときは、管理者がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遣族は異議を申し立てることができない。
(使用料)
第10条 斎場の使用の許可を受けたものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 死亡者が共同処理区域の住民でない場合は、各規定料金の10割増しとする。
(使用料の減免)
第11条 次に掲げる者については、管理者において使用料を減額又は免除することができる。
(1) 共同処理区域の住民で公費の援助を受けている者
(2) 身元引受人の判明し難い行路死亡者等
(使用料の返還)
第12条 既に納付された使用料は、管理者において特別の理由があると認める場合のほか返還しないものとする。
(損害の賠償)
第13条 火葬場の使用について、使用者(火葬の委託を受けた者も含む。)が故意又は過失により施設又は器具等をき損した時は、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行のため必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月1日条例第5号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日条例第6号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条及び別表の規定は、この条例の施行の日前に受け付け、同日以後の使用に係る使用料についても適用する。
附 則(平成30年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条及び別表の規定は、この条例の施行の日前に受け付け、同日以後の使用に係る使用料についても適用する。
附 則(令和2年12月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条及び別表の規定は、この条例の施行の日前に受け付け、同日以後の使用に係る使用料についても適用する。
別表(第10条関係)

種別

単位

金額

備考

斎場施設使用料

満12歳以上

一体

30,000円


満12歳未満

一体

20,000円


死産児

一体

5,000円


胞衣、医療汚物

一個

5,000円


ペット動物の死体

一体

5,000円


霊安室

一体

5,000円


祭具使用料

祭壇

一件

10,000円

棺を除く。

布貼

大人用

一式

13,000円

枕、布団を含む。

小人用

6,000円

死亡者が公費の援助を受けている場合は、上記使用料の2分の1

備考
霊安室の使用時間については、一体につき24時間以内を一単位とする。