上下水道事業所
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  「定型約款」について  

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。当組合上下水道事業所において、水道供給契約の条件等を定めた「播磨高原広域事務組合水道事業給水条例」及び「播磨高原広域事務組合水道事業給水条例施行規程」が、この「定型約款」に当たるものになります。

  下記添付ファイルを確認ください。
    
     播磨高原広域事務組合水道事業給水条例 
     播磨高原広域事務組合水道事業給水条例施行規程 

     その他参考規程
        ・漏水による使用水量認定の取扱規程 
        ・集合住宅等における個別検針及び水道料金等の個別徴収に関する取扱要綱 



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